FP3級 2022年5月 実技(金財:個人)問2
問2
次に、Mさんは、老齢厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。原則として、65歳から老齢厚生年金を受給することになります」
- 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、妻Bさんが65歳になるまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます」
- 「Aさんが老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出も同時に行わなければなりません」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。特別支給の老齢厚生年金を受給できるのは、男性は1961年(昭和36年)4月1日以前生まれ、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの人ですから、1972年生まれのAさん、1974年生まれの妻Bさんは対象外です。
- 適切。加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が原則として20年(240月)以上ある者で、生計を維持している65歳未満の配偶者または一定の子がいる場合に受給できます。
Aさんは厚生年金の被保険者期間が20年以上あります。Aさんが65歳になったとき妻Bさんは65歳未満なので、Aさんが受給する老齢厚生年金には妻Bさんが65歳に達するまでの間、加給年金額が加算されます。 - [不適切]。老齢基礎年金の繰下げと老齢厚生年金の繰下げは同時に行う必要はありません。老齢基礎年金・老齢厚生年金の片方だけを繰り下げることもできますし、それぞれ別個の繰下げ時期に請求することもできます。一方、繰上げについては同時に行う必要あります。
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