FP3級 2022年5月 実技(金財:保険)問13
問13
Aさんの相続等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「自筆証書遺言は、その遺言の全文および財産目録をパソコンで作成し、日付および氏名を自書して押印することで作成することができます」
- 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します」
- 「妻Bさんが受け取る一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は、500万円となります」
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- [不適切]。自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し押印することで作成されるものです。2019年1月より、遺言書に添付する財産目録についてのみ、パソコンで作成したり通帳のコピーを使用したりするなど一部が自書でなくても認められるようになりました。財産目録以外は全文を自書することになっているので、遺言の全文をパソコンで作成することはできません。
- 適切。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する遺言です。
- 適切。法定相続人が受け取る死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」を限度として非課税となります。法定相続人は妻Bさん・長男Cさん・二男Dさんの3人なので、非課税限度額は「500万円×3人=1,500万円」、相続税の課税価格に算入されるのは、死亡保険金額2,000万円から非課税限度額を差し引いた「2,000万円-1,500万円=500万円」となります。
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