FP3級 2022年5月 実技(金財:保険)問5

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問5

次に、Mさんは、Aさんに想定されるリスクについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
  1. 「Aさんのような公的介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病によって生じたものでなければ、公的介護保険からの保険給付は受けられません」
  2. 「個人事業主が加入する国民健康保険には、高額療養費制度が設けられていないため、会社員に比べて医療費の自己負担額が多くなる傾向があります。そのため、ケガや病気の場合の治療費の準備を充実させることをご検討ください」
  3. 「個人事業主となったAさんが生活習慣病等で働けなくなった場合、会社員のときよりも収入が減少するリスクが高くなると思われます。そのため、治療費の準備に加えて、働けなくなった場合の所得補償の準備もご検討ください」

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. 適切。第2号被保険者(40歳以上65歳未満の者)は、加齢に伴う16種類の疾病(特定疾病)が原因で要介護認定または要支援認定を受けたときに限り、保険給付を受けることができます。
  2. [不適切]。国民健康保険にも、協会けんぽや組合の健康保険と同じく高額療養費制度があります。国民健康保険にないのは傷病手当金と出産手当金です。
  3. 適切。国民健康保険では傷病手当金の支給がなく、個人事業主には有給の制度もないので、病気やケガで働けなくなったときに所得補償が受けられません。このため個人事業主の方は会社員よりも収入減少のリスクが高く、所得補償の手段を用意しておく必要性も高いと言えます。
したがって不適切な記述は[2]です。