FP3級 2022年5月 実技(金財:保険)問6
問6
最後に、Mさんは、生命保険の見直しについてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「会社員と個人事業主とでは、妻Bさんが受け取る公的年金等の総額や、死亡退職金の有無など、必要保障額を計算する際の条件が異なります。Aさんが個人事業主となった場合の必要保障額を計算することをお勧めします」
- 「最近では、入院1日目から相応の一時金が支払われるタイプや、退院後の通院治療のために給付金が支払われるタイプの保険(特約)が販売されています。保険会社各社の保障内容をよく比較して、見直しを検討しましょう」
- 「現在加入している生命保険を払済終身保険に変更した場合、死亡保険金額は減少しますが、現在付加されている入院特約は残り、月々の保険料負担は軽減されます」
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正解 3
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。Aさんが死亡時に会社員であれば、妻Bさんには遺族厚生年金+中高齢寡婦加算額が支給されますが、個人事業主になってしまうと公的な遺族保障はありません。また、個人事業主には退職金もないので、遺族の収入見込金額は大きく減ることになります。妻Bさんは専業主婦で急に働きに出ることが難しいと考えられるので、必要保障額を再計算し、妻Bさんが生活に困らないよう十分な保障を得られる保険への加入を検討すべきです。
- 適切。医療技術の進歩による入院期間の短期化や日帰り入院数の増加に対応して、入院日数にかかわらず入院1日目から数十万円程度の一時金を給付する保険や、退院した後に通院したら給付金を受け取れる特約が付加できる保険が販売されています。
- [不適切]。払済保険や延長保険に変更すると従前の保険契約に付加されていた特約は消滅してしまいます。Aさんのケースでも入院特約は消滅することになります。ただし、リビングニーズ特約や指定代理請求特約は継続するのが一般的です。
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