FP3級 2022年5月 実技(金財:保険)問4
問4
はじめに、Mさんは、Aさんが個人事業主となった場合の社会保険の取扱いについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。- 「Aさんは、退職日の翌日から60歳になるまでの間、健康保険に任意継続被保険者として加入することができます」
- 「Aさんが国民健康保険に加入した場合、妻Bさんを国民健康保険の被扶養者とすることができます」
- 「AさんがX社を退職し、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、国民年金の保険料を納付することになります」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。在職時の健康保険に任意継続被保険者として加入できるのは、任意継続被保険者になった日から最長で2年間です。
- 不適切。国民健康保険には扶養の考え方がなく、加入者全員が被保険者となります。よって、妻Bさんを被扶養者にすることはできません。
- [適切]。第3号被保険者の要件は、第2号被保険者に扶養されている配偶者ですので、会社員だった人が退職して国民年金の第1号被保険者になった場合、その人に扶養された配偶者は第3号被保険者の資格を失います。
よって、妻Bさんは第1号被保険者への切り替えを行い、Aさんとともに60歳まで国民年金保険料を納付していくことになります。
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