FP3級 2022年5月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
今年80歳になる安西さんは、将来発生するであろう自身の相続について、遺産分割等でのトラブルを防ぐために遺言書の作成を検討しており、FPの高梨さんに相談をした。遺言書に関する高梨さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。- 「公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言によって、先に作成した公正証書遺言を撤回することができます。」
- 「自筆証書遺言を作成した場合、原則として、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遅滞なく遺言書を公証役場に提出して、その検認を請求する必要があります。」
- 「自筆証書遺言を作成する場合、遺言者と2人以上の証人が、各自これに署名し、押印をすることが必要です。」
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- [適切]。遺言書は何度でも作成することができます。2つ以上の遺言があり前の遺言が後の遺言と抵触する場合には、その抵触する部分は後の遺言で撤回したものとみなされます。公正証書遺言の内容を自筆証書遺言で撤回することも可能です。
- 不適切。検認の場所は公証役場ではありません。自筆証書遺言の保管者や発見者は、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し検認を請求しなければなりません。
- 不適切。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書、押印して作成するものです。証人の立ち会いは不要で遺言者1人で作成することができます。作成に2人以上の証人が必要なのは公正証書遺言です。
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