FP3級 2022年1月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2023年分の所得税における医療費控除および確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「Aさんが、妻Bさんの通院時に自家用車で送迎していた場合、その際にかかったガソリン代や駐車料金は、医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれます」
- 「Aさんが2023年中に支払った医療費の総額が20万円を超えていない場合、医療費控除額は算出されません」
- 「Aさんは、医療費控除の適用を受けない場合であっても、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません」
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。通院のために要した交通費のうち、電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の交通費は、医療費控除の対象になります。一方、自家用車で通院した際に支払った駐車場代やガソリン代は、医療費控除の対象とはなりません。
- 不適切。医療費控除の額は以下の式で計算します。式の最後に「-10万円」があるので、医療費の総額が10万円を超えていなければ適用を受けることはできません。医療費控除の額が1円以上にはならないからです。本肢は「20万円」としているので誤りです。
- [適切]。Aさんの収入のうち一時払変額個人年金保険の解約返戻金が一時所得として課税対象となります。一時所得のうち総所得金額への算入額は、以下のように20万円を超えます。
一時所得の金額 600万円-500万円-50万円=50万円
総所得金額への算入額 50万円×1/2=25万円
給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超えるので、Aさんは確定申告をしなければなりません。
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