FP3級 2022年1月 実技(金財:個人)問8(改題)
問8
Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、(①)万円です」
- 「長女Cさんの合計所得金額は(②)万円を超えますので、Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることはできません」
- 「Aさんが適用を受けることができる長男Dさんに係る扶養控除の額は、(③)万円です」
- ① 38 ② 58 ③ 63
- ① 38 ② 123 ③ 48
- ① 48 ② 123 ③ 63
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件があります。Aさんおよび妻Bさんは上記の要件をすべて満たしているので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。
配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって以下のように変わります。Aさんの合計所得金額は900万円以下、妻Bさん(49歳)は70歳未満なので、控除額は38万円です。
〔②について〕
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上であり、合計所得金額が58万円以下の人です。
給与収入のみの人は、年間給与が123万円を超えると合計所得金額が58万円を超え、扶養控除の対象から外れることになります。長女Cさんの給与収入は240万円ですから、控除対象扶養親族には該当しません。
〔③について〕
生計を一にする19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族に該当します。長男Dさんは19歳(大学生)で、アルバイト収入70万円から給与所得控除65万円を差し引くと合計所得金額は5万円ですから、Aさんは63万円の扶養控除を受けられます。
以上より、①38、②58、③63 となる[1]の組合せが適切です。
配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件があります。Aさんおよび妻Bさんは上記の要件をすべて満たしているので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。
配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって以下のように変わります。Aさんの合計所得金額は900万円以下、妻Bさん(49歳)は70歳未満なので、控除額は38万円です。

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上であり、合計所得金額が58万円以下の人です。
給与収入のみの人は、年間給与が123万円を超えると合計所得金額が58万円を超え、扶養控除の対象から外れることになります。長女Cさんの給与収入は240万円ですから、控除対象扶養親族には該当しません。
〔③について〕
生計を一にする19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族に該当します。長男Dさんは19歳(大学生)で、アルバイト収入70万円から給与所得控除65万円を差し引くと合計所得金額は5万円ですから、Aさんは63万円の扶養控除を受けられます。

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