FP3級 2022年1月 実技(FP協会:資産設計)問14
問14
2024年1月5日に相続が開始された牧村誠一さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。- 智子 1/2 歩美 1/2
- 智子 1/2 歩美 1/4 大雅 1/4
- 智子 1/2 歩美 1/6 大雅 1/6 莉名 1/6
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
まず、今回の法定相続人が誰かを親族関係図から確認します。
本ケースにおける法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。親族関係図に示されている配偶者及び子は、配偶者の智子さん、子の真衣さん(死亡)・歩美さん・卓哉さん(死亡)の4人です。真衣さんは既に死亡していますが、本来の相続人が死亡・欠格・廃除により相続できない場合には、その子が代襲相続します。よって、真衣さんの代わりに大雅さんが法定相続人となります。一方、卓哉さんの子である莉名さんは相続放棄をしています。相続放棄した者は、最初からいなかったとして考えることになりますので、今回の法定相続人・法定相続分には一切関係してこないことになります。代襲相続も発生しません。
以上より、法定相続人は、智子さん・歩美さん・大雅さんの3人になります。
次に法定相続分ですが、配偶者と子のケースでは配偶者1/2・子1/2ですので、各人の法定相続分は次のようになります。
本ケースにおける法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。親族関係図に示されている配偶者及び子は、配偶者の智子さん、子の真衣さん(死亡)・歩美さん・卓哉さん(死亡)の4人です。真衣さんは既に死亡していますが、本来の相続人が死亡・欠格・廃除により相続できない場合には、その子が代襲相続します。よって、真衣さんの代わりに大雅さんが法定相続人となります。一方、卓哉さんの子である莉名さんは相続放棄をしています。相続放棄した者は、最初からいなかったとして考えることになりますので、今回の法定相続人・法定相続分には一切関係してこないことになります。代襲相続も発生しません。
以上より、法定相続人は、智子さん・歩美さん・大雅さんの3人になります。
次に法定相続分ですが、配偶者と子のケースでは配偶者1/2・子1/2ですので、各人の法定相続分は次のようになります。
- 智子さん … 1/2
- 歩美さん … 1/2×1/2=1/4
- 大雅さん … 1/2×1/2=1/4
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