FP3級過去問題 2022年1月学科試験 問19

問19

上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金は配当所得となり、所得税の配当控除の対象となる。

正解 

問題難易度
41.9%
×58.1%

解説

J-REITは、投資家から集めた資金を投資法人が不動産に投資し、得られた収入を投資家に分配する仕組みの投資信託です。J-REITの収益分配金は、上場株式の配当と同様に配当所得として扱われますが、総合課税で確定申告しても配当控除の適用を受けることはできません。

したがって記述は[誤り]です。

【参考】
株式の配当は、企業が法人税を支払った後に残る利益を株主に分配するものであり、配当を受け取った株主が所得税を納めると、同じ所得に対して二重に課税されることになります。配当控除は、この法人税と所得税の二重課税を軽減するための仕組みです。しかしながら、J-REITの収益分配金は、投資法人が法人税を支払う前の利益を分配したものであり、二重課税の問題は生じないため配当控除の適用対象外となっています。

この問題と同一または同等の問題