FP3級過去問題 2022年1月学科試験 問18

問18

所得税において、配偶者控除の適用を受けるためには、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下でなければならない。

正解 

問題難易度
74.0%
×26.0%

解説

配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。

したがって記述は[適切]です。
2019年分以前は合計所得38万円以下という要件でしたが、2020年に給与所得控除額が一律10万円引き下げられたことに伴い、所得要件は+10万円されています(扶養控除の要件も同じです)。

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