FP3級過去問題 2023年5月学科試験 問19(改題)

問19

所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。

正解 

問題難易度
72.6%
×27.4%

解説

配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。

合計所得金額58万円以下は、給与収入のみの人だと年収123万円以下に相当します(123万円-給与所得控除65万円=58万円)。

したがって記述は[適切]です。

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