FP3級過去問題 2023年5月学科試験 問19

問19

所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。

正解 

問題難易度
72.6%
×27.4%

解説

配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。

合計所得金額48万円以下は、給与収入のみの人だと年収103万円以下に相当します(103万円-給与所得控除55万円=48万円)。年間収入が103万円をこえると、①配偶者の収入に所得税が課税される、②配偶者控除の適用がなくなるという2つの面で収入が目減りするので、"103万円の壁"と呼ばれています。

したがって記述は[適切]です。

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