FP3級 2021年9月 実技(金財:個人)問8

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問8

Aさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です」
  2. 「公的年金等の収入金額の合計額が60万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」
  3. 「一時払養老保険の満期保険金に係る保険差益は、源泉分離課税の対象となります」

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

  1. 不適切。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさんは青色事業専従者給与の支払いを受けているので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることはできません。
  2. [適切]。65歳未満の公的年金受給者には最低60万円の公的年金等控除額があります。Aさんの公的年金額は年間で50万円なので、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません。
    ※公的年金以外の所得金額が1,000万円以下の人の場合
  3. 不適切。一時払の個人年金保険(確定年金に限る)・一時払の養老保険から受け取った解約返戻金や満期保険金は、契約から解約までの期間によって課税関係が変わります。
    契約から5年以内の支払い
    金融類似商品として扱われ、20.315%の源泉分離課税となる
    契約から5年経過後の支払い
    一時所得として総合課税の対象となる
    Aさんが受け取った満期保険金は、契約時から10年後に支払われているので一時所得として扱われます。
したがって適切な記述は[2]です。