FP3級 2021年9月 実技(金財:個人)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

次に、Mさんは、老齢厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「1961年4月2日以後に生まれた男性の場合、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。女性の支給開始年齢は5年遅れで引き上げられていますので、Aさんは60歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」
  2. 「Aさんが65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、新たに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
  3. 「Aさんの厚生年金保険の被保険者期間は20年以上ありますので、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額には加給年金額が加算されます」

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 不適切。女性の場合、1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれていれば特別支給の老齢厚生年金を受給できます。受給開始の年齢は生年月日によって異なっており、Aさんのように1964年10月生まれの人は64歳からの受給となります。
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  2. [適切]。65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れるようになり、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅します。65歳から受け取れる老齢厚生年金の額は、65歳までの厚生年金保険料の納付記録に基づいて決定されます。
  3. 不適切。加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が原則として20年以上ある者で、生計を維持している65歳未満の配偶者または一定の子がいる場合に受給できます。
    Aさんには配偶者もいませんし、長女Cさんは18歳到達年度末を経過しているので加給年金額を受給することはできません。
したがって適切な記述は[2]です。