FP3級 2021年9月 実技(金財:個人)
【第1問】次の設例に基づいて、下記の各問(《問1》~《問3》)に答えなさい。
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(56歳)は、長女Cさん(19歳)との2人暮らしである。Aさんは、長女Cさんが3歳のときに長女Cさんの父親Bさんと離婚している。
X社では、定年年齢が65歳に引き上げられており、Aさんは65歳まで勤務する予定である。Aさんは、現在、定年退職後の資金計画を検討しており、公的年金制度から支給される老齢給付について理解を深めたいと思っている。また、今年20歳になる大学生の長女Cさんの国民年金の保険料の納付について、学生納付特例制度の利用を検討している。そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさんとその家族に関する資料>
X社では、定年年齢が65歳に引き上げられており、Aさんは65歳まで勤務する予定である。Aさんは、現在、定年退職後の資金計画を検討しており、公的年金制度から支給される老齢給付について理解を深めたいと思っている。また、今年20歳になる大学生の長女Cさんの国民年金の保険料の納付について、学生納付特例制度の利用を検討している。そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさんとその家族に関する資料>
- Aさん(1964年10月13日生まれ・56歳・会社員)
- 公的年金加入歴:下図のとおり(65歳定年時までの見込みを含む)
20歳から大学生であった期間(30月)は国民年金に任意加入していない。大学卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。 - 健康保険(保険者:健康保険組合)、雇用保険に加入中
- 公的年金加入歴:下図のとおり(65歳定年時までの見込みを含む)
- 長女Cさん(2001年12月20日生まれ・19歳・大学2年生)
- 長女Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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