FP3級 2021年9月 実技(金財:保険)問14
問14
Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「妻Bさんが『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けるためには、Aさんの相続開始時において、Aさんとの婚姻期間が20年以上でなければなりません」
- 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額5,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を1,000万円とすることができます」
- 「妻Bさんが受け取る一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格には算入されません」
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」には婚姻期間の要件はありません。法律上の配偶者であれば、婚姻期間の長短にかかわらず適用を受けることができます。
※贈与税の配偶者控除は婚姻期間20年以上であることが要件なので、しっかり押さえ分けておきましょう。 - 不適切。被相続人の自宅の敷地は、一定の要件のもと「特定居住用宅地等」として「小規模宅等の評価減の特例」の適用を受けることができます。「特定居住用宅地等」では評価額のうち330㎡までの部分について80%が減額されます。
自宅の敷地は400㎡(>330㎡)なので、評価額のうち330㎡に相当する部分が80%減額されることになります。
減額分:5,000万円×330㎡400㎡×80%=3,300万円
相続税の課税価格に算入される額:5,000万円-3,300万円=1,700万円
よって「1,000万円」とする記述は誤りです。 - [適切]。相続税の課税価格を計算するにあたり、被相続人の死亡により支払われた死亡退職金や死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」で算出された額を限度として非課税財産となります。
法定相続人は2人なので非課税限度額は「500万円×2人=1,000万円」、死亡保険金額も同額の1,000万円なので、相続税の課税価格に算入される額はゼロとなります。
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