FP3級 2021年9月 実技(金財:保険)問13
問13
自筆証書遺言等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものですが、自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコン等で作成することも認められています」
- 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は、相続開始後、相続人が遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければなりません」
- 「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんが取得した場合、弟Cさんの遺留分を侵害することになります」
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- [適切]。自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し押印することで作成されるものです。2019年1月より、遺言書に添付する財産目録についてのみ、パソコンで作成したり通帳のコピーを使用したりするなど一部が自書でなくても認められるように法改正されています。
- 不適切。自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多く、遺言書が発見されないことや破棄される等の心配がありましたが、2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で安全に保管する制度が開始しています。この保管制度を利用した場合は改ざんや変造のおそれがないため、遺言書の検認が不要となります。
- 不適切。兄弟姉妹には遺留分がないため、妻Bさんに全財産を相続させる遺言をしても遺留分の侵害を心配する必要はありません。
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