FP3級 2021年9月 実技(金財:保険)問15
問15
仮に、Aさんの相続が現時点(2024年9月12日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億8,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。- 4,000万円
- 4,400万円
- 5,500万円
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。まずは、法定相続人を確認します。
Aさんには現時点で子がなく、また直系尊属である両親も死亡しているので、弟Cさんが妻Bさんと共に法定相続人となります。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となるケースにおける法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4ですので、各人の法定相続分は次の通りです。
3,700万円+700万円=4,400万円
以上より[2]が正解です。
Aさんには現時点で子がなく、また直系尊属である両親も死亡しているので、弟Cさんが妻Bさんと共に法定相続人となります。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となるケースにおける法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4ですので、各人の法定相続分は次の通りです。
- 妻Bさん … 3/4
- 弟Cさん … 1/4
- 妻Bさん … 1億8,000万円×3/4=1億3,500万円
- 弟Cさん … 1億8,000万円×1/4=4,500万円
- 妻Bさん … 1億3,500万円×40%-1,700万円=3,700万円
- 弟Cさん … 4,500万円×20%-200万円=700万円
3,700万円+700万円=4,400万円
以上より[2]が正解です。
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