FP3級 2021年9月 実技(金財:保険)問11
問11
Aさんの2024年分の所得税における所得控除の控除額に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、(①)万円です」
- 「母Cさんは老人扶養親族の同居老親等に該当するため、Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、(②)万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の控除額は、(③)万円です」
- ① 26 ② 38 ③ 48
- ① 26 ② 58 ③ 38
- ① 38 ② 58 ③ 48
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。Aさんおよび妻Bさんは上記の要件をすべて満たしているので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。
配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって以下のように変わります。Aさんの合計所得金額は900万円以下(問10の解説参照:590万円)、妻Bさん(45歳)は70歳未満なので、控除額は38万円です。
〔②について〕
生計を一にする親族で70歳以上の人は老人扶養親族となります。母Cさんは71歳で同居しているため、同居老親等に該当します。したがって、Aさんは扶養控除として58万円を所得金額から控除することができます。〔③について〕
Aさんのように合計所得金額が2,400万円以下であれば、基礎控除の控除額は48万円となります。したがって、①38、②58、③48 となる[3]の組合せが適切です。
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。Aさんおよび妻Bさんは上記の要件をすべて満たしているので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。
配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって以下のように変わります。Aさんの合計所得金額は900万円以下(問10の解説参照:590万円)、妻Bさん(45歳)は70歳未満なので、控除額は38万円です。
〔②について〕
生計を一にする親族で70歳以上の人は老人扶養親族となります。母Cさんは71歳で同居しているため、同居老親等に該当します。したがって、Aさんは扶養控除として58万円を所得金額から控除することができます。〔③について〕
Aさんのように合計所得金額が2,400万円以下であれば、基礎控除の控除額は48万円となります。したがって、①38、②58、③48 となる[3]の組合せが適切です。
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