FP3級 2021年9月 実技(金財:保険)問3
問3
最後に、Mさんは、Aさんおよび妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。- 「Aさんには国民年金の未加入期間がありますが、60歳から65歳になるまでの間、その未加入期間に相当する月数について、国民年金に任意加入して保険料を納付した場合、老齢基礎年金の年金額を増額することができます」
- 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」
- 「妻Bさんは、原則として64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- [適切]。60歳になった時点で老齢基礎年金の保険料納付済期間が480月に満たない人は、年金額を満額に近づけるために60歳から65歳になるまでの間、国民年金に任意加入することができます。年金を満額に近づけるための加入ですので、納付済期間が480月に達すると任意加入保険者の資格を失います。
- 不適切。加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が原則として20年(240月)以上ある者で、生計を維持している65歳未満の配偶者または一定の子がいる場合に受給できます。
Aさんの厚生年金被保険者期間は212月なので、このまま65歳まで個人事業主を続けるのであれば加給年金額が支給されることはありません。よって間違った説明です。 - 不適切。女性の場合、1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれていれば特別支給の老齢厚生年金を受給できます。妻Bさんは1966年(昭和41年)4月2日以後の生まれなので、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできません。
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