FP3級 2021年9月 実技(FP協会:資産設計)問19

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問19

大地さんの年金加入歴は下記のとおりである。仮に、大地さんが現時点(52歳)で死亡した場合、大地さんの死亡時点において妻の智子さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、大地さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
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  1. 死亡一時金と遺族厚生年金が支給される。
  2. 遺族厚生年金が支給され、中高齢寡婦加算額が加算される。
  3. 遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

【遺族基礎年金】
遺族基礎年金の受給権者は、「子」または「子のいる配偶者」です。年金法において「子」とは次の者に限ります。
  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  2. 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
大地さんには子がいますが年齢が20歳ですので、智子さんは遺族基礎年金を受給できません。

【遺族厚生年金】
大地さんは厚生年金保険に加入しています。厚生年金保険の加入中に死亡した場合、所定の遺族に遺族厚生年金が支給されるので、智子さんは遺族厚生年金を受給できます

【中高齢寡婦加算額】
遺族厚生年金を受給している年金法上の子のない妻に対して40歳から65歳になるまで支給される加算額です。智子さん(53歳)は子がなく、夫の死亡により遺族厚生年金を受給していて、40歳以上65歳未満なので加算の対象となります

【死亡一時金】
死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らずに死亡し、生計を一にしていた遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に、一定金額が支給される制度です。大地さんの第1号被保険者期間は36月未満なので支給対象外となります。

したがって、智子さんが受給できる公的年金の遺族給付は「遺族厚生年金と中高齢寡婦加算額」の2つです。