FP3級 2021年9月 実技(FP協会:資産設計)問20
問20
大地さんは、今後高齢の親の介護が必要になった場合を考え、公的介護保険制度について、FPの唐沢さんに質問をした。唐沢さんが行った介護保険に関する次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。「介護保険では、(ア)歳以上の者を第1号被保険者、40歳以上(ア)歳未満の者を第2号被保険者としています。第1号被保険者の介護保険料は、公的年金の受給額が年額(イ)万円以上の場合にはその年金から天引きされます。
介護保険の給付を受けるためには、(ウ)の認定を受ける必要があり、認定審査の判定結果は、『要介護1~5』『要支援1・2』『非該当』と区分されます。要介護と認定されると居宅サービス、施設サービスのどちらも利用できます。」
介護保険の給付を受けるためには、(ウ)の認定を受ける必要があり、認定審査の判定結果は、『要介護1~5』『要支援1・2』『非該当』と区分されます。要介護と認定されると居宅サービス、施設サービスのどちらも利用できます。」
- (ア)60 (イ)12 (ウ)市町村または特別区
- (ア)65 (イ)12 (ウ)都道府県
- (ア)65 (イ)18 (ウ)市町村または特別区
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔(ア)について〕
公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分かれています。
〔(イ)について〕
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、公的年金が年額18万円以上の場合、公的年金から天引き(特別徴収)されます。
〔(ウ)について〕
介護保険の保険者は市町村または特別区です。介護保険の保険給付を受けようとする場合、要介護等の認定を受ける必要がありますが、その認定は都道府県知事ではなく、市町村または特別区(に設置される介護認定審査会)で行われます。
したがって[3]の組合せが適切です。
公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分かれています。
〔(イ)について〕
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、公的年金が年額18万円以上の場合、公的年金から天引き(特別徴収)されます。
〔(ウ)について〕
介護保険の保険者は市町村または特別区です。介護保険の保険給付を受けようとする場合、要介護等の認定を受ける必要がありますが、その認定は都道府県知事ではなく、市町村または特別区(に設置される介護認定審査会)で行われます。
したがって[3]の組合せが適切です。
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