FP3級 2021年5月 実技(金財:個人)問8(改題)
問8
Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- 「妻Bさんの合計所得金額は(①)万円以下であるため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、(②)万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の控除額は、(③)万円です」

- ① 38 ② 48 ③ 63
- ① 58 ② 38 ③ 38
- ① 103 ② 48 ③ 38
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件があります。
妻Bさんには100万円の給与収入がありますが、給与所得控除額の最低額65万円を控除すると、給与所得の金額は「100万円-65万円=35万円」となり、所得要件を満たします。
〔②について〕
<資料>にある通り、配偶者控除額は、納税者の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢によって次のように区分されています。Aさんの合計所得金額は900万円以下、妻Bさんは60歳ですから、配偶者控除の控除額は38万円となります。
〔③について〕
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上で、合計所得金額が58万円以下の人です。扶養控除の控除額は次のようになっています。長女Cさん(25歳)はAさんと生計を一にする16歳以上の親族で収入がないので、一般扶養親族として38万円の控除対象となります。
したがって、①58、②38、③38 となる[2]の組合せが適切です。
配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件があります。
妻Bさんには100万円の給与収入がありますが、給与所得控除額の最低額65万円を控除すると、給与所得の金額は「100万円-65万円=35万円」となり、所得要件を満たします。
〔②について〕
<資料>にある通り、配偶者控除額は、納税者の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢によって次のように区分されています。Aさんの合計所得金額は900万円以下、妻Bさんは60歳ですから、配偶者控除の控除額は38万円となります。

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上で、合計所得金額が58万円以下の人です。扶養控除の控除額は次のようになっています。長女Cさん(25歳)はAさんと生計を一にする16歳以上の親族で収入がないので、一般扶養親族として38万円の控除対象となります。

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