FP3級 2021年5月 実技(金財:個人)問7
問7
Aさんの2023年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。- 705万円
- 740万円
- 840万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
所得の種類ごとに分けて考えていきます。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」で計算します。Aさんの給与収入は1,000万円ですから、給与所得控除額は<資料>より上限の「195万円」になります。
給与所得の金額=1,000万円-195万円=805万円
※Aさんの給与収入の金額は850万円超ですが、23歳未満の扶養親族がいないので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【老齢基礎年金の年金額 … 雑所得】
Aさんは35万円の公的年金を受け取っていますが、65歳以上の人は最低110万円(公的年金以外の所得金額が1,000万円以下の人の場合)の公的年金等控除額があるため、雑所得の金額は0円となります。
【不動産所得の金額】
<設例>より▲100万円
不動産所得の損失のうち、土地等の取得に要した負債の利子については、他の所得との損益通算ができませんが、本問では<設例>で"ない"としていますので100万円全部が損益通算可能です。よって総所得金額は、給与所得から不動産所得の損失を控除して、
805万円-100万円=705万円
したがって[1]が正解です。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」で計算します。Aさんの給与収入は1,000万円ですから、給与所得控除額は<資料>より上限の「195万円」になります。
給与所得の金額=1,000万円-195万円=805万円
※Aさんの給与収入の金額は850万円超ですが、23歳未満の扶養親族がいないので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【老齢基礎年金の年金額 … 雑所得】
Aさんは35万円の公的年金を受け取っていますが、65歳以上の人は最低110万円(公的年金以外の所得金額が1,000万円以下の人の場合)の公的年金等控除額があるため、雑所得の金額は0円となります。
【不動産所得の金額】
<設例>より▲100万円
不動産所得の損失のうち、土地等の取得に要した負債の利子については、他の所得との損益通算ができませんが、本問では<設例>で"ない"としていますので100万円全部が損益通算可能です。よって総所得金額は、給与所得から不動産所得の損失を控除して、
805万円-100万円=705万円
したがって[1]が正解です。
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