FP3級 2021年5月 実技(金財:個人)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

Mさんは、《設例》の米ドル建定期預金の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
  1. 「Aさんが受け取る利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となり、20.315%相当額が源泉徴収等されます」
  2. 「仮に、満期時に為替差益が生じた場合、当該金額は雑所得として総合課税の対象となります」
  3. 「仮に、満期時に為替差損が生じた場合、所得税の確定申告をすることにより、当該損失の金額をAさんの給与所得の金額と損益通算することができます」

正解 3

分野

科目:C.金融資産運用
細目:10.金融商品と税金

解説

  1. 適切。外貨預金の利子も、円貨の定期預金と同じく利子所得として源泉分離課税の対象となります。
  2. 適切。外貨預金の為替差益は雑所得となりますが、為替予約が付いているかどうかで課税関係が変わります。
    為替予約なし・途中から為替予約を付加
    雑所得として総合課税
    預入時に為替予約あり
    雑所得として源泉分離課税
    設例を見ると「為替予約なし」なので、雑所得として総合課税という説明は適切です。
  3. [不適切]。雑所得の損失は損益通算の対象外ですから、為替差損を他の所得と損益通算することはできません。
したがって不適切な記述は[3]です。