FP3級 2021年5月 実技(金財:個人)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

最後に、Mさんは、Aさんが65歳以後に受給することができる老齢厚生年金および定年退職後の社会保険に関する各種取扱いについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」
  2. 「Aさんは、定年退職後、介護保険の第2号被保険者から第1号被保険者に種別を変更する届出書を住所地の市町村(特別区を含む)に提出する必要があります」
  3. 「Aさんは、退職日の翌日から最長2年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができますが、保険料はAさんが全額負担します」

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. 不適切。加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が原則として20年(240月)以上ある者で、生計を維持している65歳未満の配偶者または一定の子がいる場合に受給できます。ただし、配偶者自身が厚生年金保険に20年以上加入し、老齢厚生年金を受給している場合には対象外です。
    Aさんは被保険者期間要件を満たしていますが、65歳になって年金が支給開始されるとき妻Bさんは既に65歳に達していますので、加給年金額の支給はありません。
  2. 不適切。60歳で退職したAさんは、65歳になるまで第2号被保険者として(国民)健康保険料と一緒に介護保険料を納付することになります。介護保険の被保険者種別は年齢によって決まるので、種別変更手続きは存在せず自動的に切り替わります。
  3. [適切]。健康保険の任意継続とは、会社の健康保険に加入していた人が、会社を辞めた後に、本人の希望により在職時の健康保険に個人で継続して加入できる制度です。在職中に支払う健康保険料は労使折半ですが、任意継続では全額が自己負担になります。
したがって適切な記述は[3]です。