FP3級 2021年5月 実技(金財:保険)問11
問11
Aさんの2023年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。- 650万円
- 665万円
- 690万円
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
収入ごとに分けて考えていきます。
【給与収入の金額 … 給与所得】
「給与収入-給与所得控除額」で求めます。速算表より給与収入が800万円のときの給与所得控除額は上限額の「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額=800万円×10%+110万円=190万円
給与所得の金額=800万円-190万円=610万円
※Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【養老保険の満期保険金 … 一時所得】
一時所得の金額は以下の算式で求めます。満期保険金が総収入金額、正味払込保険料が支出金額になるので、一時所得の金額は、
500万円-400万円-50万円=50万円
総所得金額に算入されるのはこの2分の1にあたる25万円です。
【個人年金保険の年金収入 … 雑所得】
雑所得は、公的年金等の収入とそれ以外の雑所得を分けて合算する形で求めます。個人年金保険の年金収入はその他の雑所得に該当するので、収入金額から必要経費を差し引いて求めます。
100万円-70万円=30万円
【総所得金額】
総所得金額は、3つの所得金額を合算した「610万円+25万円+30万円=665万円」となります。
したがって[2]が正解です。
【給与収入の金額 … 給与所得】
「給与収入-給与所得控除額」で求めます。速算表より給与収入が800万円のときの給与所得控除額は上限額の「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額=800万円×10%+110万円=190万円
給与所得の金額=800万円-190万円=610万円
※Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【養老保険の満期保険金 … 一時所得】
一時所得の金額は以下の算式で求めます。満期保険金が総収入金額、正味払込保険料が支出金額になるので、一時所得の金額は、
500万円-400万円-50万円=50万円
総所得金額に算入されるのはこの2分の1にあたる25万円です。
【個人年金保険の年金収入 … 雑所得】
雑所得は、公的年金等の収入とそれ以外の雑所得を分けて合算する形で求めます。個人年金保険の年金収入はその他の雑所得に該当するので、収入金額から必要経費を差し引いて求めます。
100万円-70万円=30万円
【総所得金額】
総所得金額は、3つの所得金額を合算した「610万円+25万円+30万円=665万円」となります。
したがって[2]が正解です。
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