FP3級 2021年5月 実技(金財:保険)問10
問10
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「セルフメディケーション税制の適用を受ける場合、特定一般用医薬品等購入費の総額(保険金などで補填される金額を除く)が12,000円を超えるときに、その超える部分の金額(最高88,000円)を総所得金額等から控除することができます」
- 「会社員であるAさんは、勤務先の年末調整においてセルフメディケーション税制の適用を受けることができます」
- 「Aさんが支払っている長女Cさんの国民年金の保険料は、その全額がAさんの社会保険料控除の対象となります」
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 適切。健康診断を定期的にきちんと受けている人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これがセルフメディケーション税制です。
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く。)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。 - [不適切]。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例なので、通常の医療費控除と同じく年末調整での適用を受けることはできません。
- 適切。納税者が、自己または生計を一にする配偶者・親族の健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料、国民年金基金の掛金などを実際に支払った場合、その全額が社会保険料控除の対象となります。よって、長女Cさんの負担すべき国民年金保険料をAさんが支払った場合、Aさんの所得から控除できます。
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