FP3級 2021年5月 実技(金財:保険)問2
問2
次に、Mさんは、X社退職後におけるAさん夫妻の公的年金制度の取扱いについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「Aさんは国民年金の第1号被保険者へ種別変更の届出を行う必要がありますが、妻Bさんは引き続き国民年金の第3号被保険者となります」
- 「Aさんは国民年金の保険料を納付することになります。国民年金の保険料の納付方法には、納付書による現金納付のほか、口座振替やクレジットカードによる納付があります」
- 「Aさんは国民年金の保険料を納付することになりますが、将来の一定期間の保険料を前納することもできます。国民年金の保険料を前納する場合、前納期間や納付方法に応じて保険料の割引があります」
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- [不適切]。第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者でその者によって生計を維持されている20歳以上60歳未満の者ですので、第1号被保険者に生計を維持されている配偶者は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者となります。このため会社を退職して個人事業者になる場合には、本人が第1号被保険者になるとともに、退職前には第3号被保険者だった配偶者も第1号被保険者に種別変更しなければなりません。
- 適切。個人事業主になるAさんは第1号被保険者として国民年金保険料を納付していくことになります。国民年金保険料は、納付書を利用して金融機関やコンビニエンスストアなどで現金納付をする方法のほか、口座振替やクレジットカードで継続納付することもできます。
- 適切。国民年金の保険料は、前納することができます。6カ月分・1年分・2年分とまとめて納めることができ、期間に応じ多少の割引があります。
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