FP3級 2021年5月 実技(FP協会:資産設計)問10
問10
西里さんは、2023年7月に新築のアパートを購入し、新たに不動産賃貸業を開始した。購入したアパートの建物部分の情報は下記<資料>のとおりである。西里さんの2023年分の所得税における不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する減価償却費の金額として、正しいものはどれか。<資料>
取得価額:75,000,000円
取得年月:2023年7月
耐用年数:47年
不動産賃貸の用に供した月:2023年7月
取得年月:2023年7月
耐用年数:47年
不動産賃貸の用に供した月:2023年7月
- 825,000円
- 1,612,500円
- 1,650,000円
広告
正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
減価償却とは、建物や機械などの「時間の経過により価値が減っていく資産」を取得するために要した金額を、各年分の必要経費として配分して処理する会計上の手続きで、主な計算方法として「定額法」と「定率法」があります。本問では建物が対象となっていますが、1998年(平成10年)4月1日以後に取得した建物の償却方法は定額法に限定されています。
耐用年数表では、定額法の償却率0.022となっています。これは取得金額に0.022を乗じた金額が各年の減価償却費になるという意味です。また、2023年中の事業供用月数は7月~12月の6カ月間なので、丸々1年分を計上することはできず月割りで6カ月分だけを計上します。よって、減価償却費を求める式は次のようになります。
7,500万円×0.022×6カ月12カ月=825,000円
したがって正解は[1]です。
耐用年数表では、定額法の償却率0.022となっています。これは取得金額に0.022を乗じた金額が各年の減価償却費になるという意味です。また、2023年中の事業供用月数は7月~12月の6カ月間なので、丸々1年分を計上することはできず月割りで6カ月分だけを計上します。よって、減価償却費を求める式は次のようになります。
7,500万円×0.022×6カ月12カ月=825,000円
したがって正解は[1]です。
広告