FP3級過去問題 2021年5月学科試験 問19
問19
所得税において、個人が拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。広告
正解 ○
問題難易度
○85.1%
×14.9%
×14.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。確定拠出年金では、加入者自らが自己責任で掛金の運用指図を行い、その運用結果に応じて将来の受取額が変動します。企業が掛金を拠出する企業型年金と、加入者自身が掛金を拠出する個人型年金(iDeCo)があります。確定拠出年金には様々な優遇税制が設けられています。
- 確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った全額が小規模企業共済等掛金控除として全額が所得控除される。
- 運用時の特別法人税課税がない。
- 給付時に年金として受け取ると公的年金等の雑所得となり、一時金として受け取ると退職所得となる。※それぞれ、公的年金等控除または退職所得控除が適用される。
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