FP3級過去問題 2021年5月学科試験 問18

問18

所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、50万円である。

正解 ×

問題難易度
42.4%
×57.6%

解説

一時所得は、懸賞の賞金品、競輪や競馬の払戻金、生命保険の解約返戻金や満期保険金のように営利目的の継続的行為から生じた所得以外の所得で、以下の式で計算します。
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本問の場合、総収入金額が500万円、支出金額が400万円なので、

【一時所得の金額】
 500万円-400万円-50万円=50万円
【総所得金額に算入される金額】
 50万円×1/2=25万円

したがって記述は[誤り]です。