FP3級過去問題 2021年3月学科試験 問22

問22

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額の1割を超える額の手付金を受領することができない。

正解 

解説

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約は、プロと素人の取引となるため、宅建業法では次のような規制が設け、一般消費者である買主の保護を図っています(一部抜粋)。
  • 買主にはクーリング・オフの権利が認められる
  • 買主から受領する手付は解約手付とされ、その額は売買代金の2割が上限
  • 違約金と損賠賠償予定額の合計は売買代金の2割が上限
  • 売主は物件の引渡しから最低2年間の契約不適合責任を負う
手付の限度額は物件売買価格の2割(20%)です。したがって[3]が適切です。