FP3級過去問題 2021年3月学科試験 問23

問23

借地借家法において、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

正解 

解説

定期借地権は、契約で決められた期間の満了をもって契約終了となる更新がないタイプの借地権です。借地借家法では「定期借地権」「事業用定期借地権等」「建物譲渡特約付借地権」の3種類が規定され、それぞれについて存続期間や契約方法が定められています。
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事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書でしなければなりません。公正証書に限定しているのは、「専ら事業用の建物の所有」という設定目的が真実であるかどうか、契約内容が法に反していないかどうかを公証人に審査させるためです。

したがって記述は[適切]です。