FP3級 2021年1月 実技(金財:個人)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

仮に、Aさんの相続が現時点(2024年1月24日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億5,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
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  1. 3,100万円
  2. 3,350万円
  3. 4,300万円

正解 2

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。
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Aさんには子がなく、また直系尊属である両親も死亡しているので、法定相続人は「配偶者と兄弟姉妹」の組合せです。「配偶者と兄弟姉妹」のケースにおける法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4ですので、各人の法定相続分は次の通りです。
  • 妻Bさん … 3/4
  • 兄Cさん … 1/4
課税遺産総額1億5,000万円を法定相続分で各人に分配します。
  • 妻Bさん … 1億5,000万円×3/4=1億1,250万円
  • 兄Cさん … 1億5,000万円×1/4=3,750万円
速算表を利用して、各人ごとの相続税額を算出します。
  • 妻Bさん … 1億1,250万円×40%-1,700万円=2,800万円
  • 兄Cさん … 3,750万円×20%-200万円=550万円
全員の相続税額を合算した金額が相続税の総額になります。

 2,800万円+550万円=3,350万円

以上より[2]が正解です。