FP3級 2021年1月 実技(金財:個人)問13
問13
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんに相続させた場合、兄Cさんおよび甥Dさんが遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります」
- 「Aさんは、自身が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができます」
- 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- [不適切]。被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。よって、遺言書の作成に当たり兄Cさん及び甥Dさん(代襲相続となった場合)の遺留分を考慮する必要はありません。
- 適切。2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が開始しています。この保管制度を利用した場合は、遺言書の検認が不要となるのでチェックしておきましょう。
- 適切。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する遺言です。
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