FP3級 2021年1月 実技(金財:個人)問15

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問15

現時点(2024年1月24日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、当該敷地の全部について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、減額される金額は()となります。なお、自宅の敷地について優先して本特例の適用を受けた場合、貸付事業用宅地等として適用を受けることができる面積は所定の算式により調整しなければなりません」
  2. 「配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか()金額までであれば、納付すべき相続税額は算出されません」
  3. 「相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から()以内です」
  1. ① 6,400万円 ② 多い ③ 10カ月
  2. ① 1,600万円 ② 少ない ③ 10カ月
  3. ① 6,400万円 ② 少ない ③ 4カ月

正解 1

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
被相続人の自宅の敷地(特定居住用宅地等)を取得した場合、小規模宅地の評価減の特例として330㎡までの部分につき相続税評価額が80%減額されます。自宅敷地は250㎡なので単純にその80%相当額が減額されることになります。自宅敷地の相続税評価額は8,000万円なので、減額される金額は「8,000万円×80%=6,400万円」となります。

※以下の説明は興味のある人だけが対象です。
特定居住用宅地等と貸付事業用宅地は併用可能ですが、適用可能面積が調整されます。設例の事例で自宅敷地(250㎡)に優先して本特例の適用を受けた場合、賃貸アパート敷地のうち「200㎡-250㎡×200㎡330㎡≒48㎡」だけが貸付事業用宅地として50%減額されることになります。

〔②について〕
「配偶者に対する相続税額の軽減」は、配偶者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは1億6,000万円までのいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はゼロとなる規定です。

〔③について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人(死んだ人)の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出することになっています。なお、相続開始から4か月以内は所得税の準確定申告の期限です。

したがって、①6,400万円、②多い、③10か月 となる[1]の組合せが適切です。