FP3級 2021年1月 実技(金財:個人)問11(改題)
問11
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- 「被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で取得した相続人が、本特例の適用を受けて、その家屋または敷地を譲渡した場合、最高(①)万円の特別控除の適用を受けることができます。本特例の対象となる家屋は、(②)年5月31日以前に建築されたもので、マンションなどの区分所有建物登記がされている建物は対象になりません」
- 「本特例の適用を受けるためには、譲渡価額が(③)円以下であること、2028年12月31日までに行われる譲渡で相続開始日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することなど、所定の要件を満たす必要があります」
- ① 3,000 ② 1981(昭和56) ③ 1億
- ① 3,000 ② 1991(平成3) ③ 1億6,000万
- ① 1,000 ② 2001(平成13) ③ 1億6,000万
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正解 1
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
〔①について〕
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、本特例)」とは、相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用財産(建物と敷地)であり、その後、空き家になっていたものを譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例です。
【補足】FP3級では問われないと思いますが、被相続人居住用家屋を相続した人が3人以上の場合は、1人当たり2,000万円が限度となります。本問は単独で取得とあるため、3,000万円と判断できます。〔②について〕
本特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住用となっていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるものをいいます。
〔③について〕
本特例では、譲渡に関して次の要件があります。
したがって、①3,000、②1981(昭和56)、③1億円 となる[1]の組合せが適切です。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、本特例)」とは、相続や遺贈によって取得した被相続人の居住用財産(建物と敷地)であり、その後、空き家になっていたものを譲渡した場合に、その譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例です。
【補足】FP3級では問われないと思いますが、被相続人居住用家屋を相続した人が3人以上の場合は、1人当たり2,000万円が限度となります。本問は単独で取得とあるため、3,000万円と判断できます。〔②について〕
本特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住用となっていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるものをいいます。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと(旧耐震基準)
- 区分所有建物ではないこと
- 相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
〔③について〕
本特例では、譲渡に関して次の要件があります。
- 相続開始から3年後の年の12月31日までに譲渡すること
- 売却代金が1億円以下であること
- 空き家は更地にするか、耐震基準に適合させてから譲渡すること
したがって、①3,000、②1981(昭和56)、③1億円 となる[1]の組合せが適切です。
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