FP3級 2021年1月 実技(金財:個人)問7
問7
Aさんの2020年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
- 628万円
- 728万円
- 920万円
正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
給与所得と不動産所得に分けて考えていきます。【給与所得の金額】
給与収入等の金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。<資料>より給与収入が820万円の場合の算式は「10%+110万円」なので、
給与所得控除額=820万円×10%+110万円=192万円
給与所得の金額=820万円-192万円=628万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが給与収入は850万円以下なので、所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【不動産所得の金額】
<設例>より100万円
したがって、Aさんの2021年分の所得税における総所得金額は、上記2つの金額を合算して、
628万円+100万円=728万円
以上より[2]が正解です。