FP3級 2021年1月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「妻Bさんの2023年分の合計所得金額は25万円です。妻Bさんの合計所得金額は(①)万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、(②)万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の額は、(③)万円です」
- ① 38 ② 26 ③ 76
- ① 48 ② 38 ③ 101
- ① 103 ② 38 ③ 63
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
Aさんおよび妻Bさんは上記の要件をすべて満たしているので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。
〔②について〕
配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって変わります。Aさんの総収入は900万円を超えていますが、そこから給与所得控除が差し引かれることを考えれば合計所得金額は900万円以下、妻Bさん(51歳)は70歳未満なので、<資料>より控除額は38万円とわかります。
〔③について〕
扶養控除の適用を受けられる親族と、控除額は以下のようになっています。長男Cさん(25歳)はAさんと生計を一にする16歳以上の親族で収入がないので、一般扶養親族として38万円の控除対象となります。二男Dさん(20歳)は19歳以上23歳未満で収入がないので、特定扶養親族として63万円の控除対象となります。2人の控除額を合計すると「38万円+63万円=101万円」です。
したがって、①48、②38、③101 となる[2]の組合せが適切です。
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
Aさんおよび妻Bさんは上記の要件をすべて満たしているので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。
〔②について〕
配偶者控除の控除額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって変わります。Aさんの総収入は900万円を超えていますが、そこから給与所得控除が差し引かれることを考えれば合計所得金額は900万円以下、妻Bさん(51歳)は70歳未満なので、<資料>より控除額は38万円とわかります。
〔③について〕
扶養控除の適用を受けられる親族と、控除額は以下のようになっています。長男Cさん(25歳)はAさんと生計を一にする16歳以上の親族で収入がないので、一般扶養親族として38万円の控除対象となります。二男Dさん(20歳)は19歳以上23歳未満で収入がないので、特定扶養親族として63万円の控除対象となります。2人の控除額を合計すると「38万円+63万円=101万円」です。
したがって、①48、②38、③101 となる[2]の組合せが適切です。
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