FP3級 2021年1月 実技(金財:保険)問14
問14
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「妻Bさんおよび長女Cさんが相続財産の大半を取得した場合、長男Dさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が2億円である場合、長男Dさんの遺留分の金額は(①)万円です」
- 「Aさんが加入を検討している一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。Aさんの相続開始後、妻Bさんが受け取る死亡保険金2,500万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、(②)万円となります」
- 「Aさんの相続が開始し、妻Bさんが特定居住用宅地等に該当する自宅の敷地を相続により取得し、その敷地の全部について『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額3,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を(③)万円とすることができます」
- ① 2,500 ② 500 ③ 2,400
- ① 5,000 ② 1,000 ③ 2,400
- ① 2,500 ② 1,000 ③ 600
広告
正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
Aさんが死亡した場合、妻Bさん、長女Cさん、長男Dさんが法定相続人となり、各人の法定相続分は、妻Bさん1/2、長女Cさん1/4、長男Dさん1/4です。遺留分は、遺留分全体の金額に各人の法定相続分を乗じて求めます。遺留分の算定基礎金額が2億なので、遺留分全体の金額はその2分の1である1億円、長男Dさんの遺留分の額は1億円に法定相続分を乗じた「1億円×1/4=2,500万円」となります。
〔②について〕
被相続人の死亡により、遺族が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」を限度に非課税となります。法定相続人は3人で相続放棄者や養子もいませんから、死亡保険金のうち「500万円×3人=1,500万円」が非課税となり、死亡保険金2,500万円から1,500万円を控除した「2,500万円-1,500万円=1,000万円」が相続税の課税価格に算入される金額となります。
〔③について〕
被相続人の自宅の敷地(特定居住用宅地等)を取得した場合、小規模宅地の評価減の特例として330㎡までの部分につき相続税評価額が80%減額されます。自宅敷地は300㎡なので単純にその80%相当額が減額されることになります。自宅敷地は300㎡なので単純にその80%相当額が減額されることになります。自宅敷地の相続税評価額は3,000万円なので、減額される金額は、
3,000万円×80%=2,400万円
相続税の課税価格に算入される金額は、土地の価格から減額分を控除して、
3,000万円-2,400万円=600万円
となります。
したがって、①2,500、②1,000、③600 となる[3]の組合せが適切です。
Aさんが死亡した場合、妻Bさん、長女Cさん、長男Dさんが法定相続人となり、各人の法定相続分は、妻Bさん1/2、長女Cさん1/4、長男Dさん1/4です。遺留分は、遺留分全体の金額に各人の法定相続分を乗じて求めます。遺留分の算定基礎金額が2億なので、遺留分全体の金額はその2分の1である1億円、長男Dさんの遺留分の額は1億円に法定相続分を乗じた「1億円×1/4=2,500万円」となります。
〔②について〕
被相続人の死亡により、遺族が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」を限度に非課税となります。法定相続人は3人で相続放棄者や養子もいませんから、死亡保険金のうち「500万円×3人=1,500万円」が非課税となり、死亡保険金2,500万円から1,500万円を控除した「2,500万円-1,500万円=1,000万円」が相続税の課税価格に算入される金額となります。
〔③について〕
被相続人の自宅の敷地(特定居住用宅地等)を取得した場合、小規模宅地の評価減の特例として330㎡までの部分につき相続税評価額が80%減額されます。自宅敷地は300㎡なので単純にその80%相当額が減額されることになります。自宅敷地は300㎡なので単純にその80%相当額が減額されることになります。自宅敷地の相続税評価額は3,000万円なので、減額される金額は、
3,000万円×80%=2,400万円
相続税の課税価格に算入される金額は、土地の価格から減額分を控除して、
3,000万円-2,400万円=600万円
となります。
したがって、①2,500、②1,000、③600 となる[3]の組合せが適切です。
広告