FP3級 2021年1月 実技(金財:保険)問15
問15
仮に、Aさんの相続が現時点(2024年1月24日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億8,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。- 3,300万円
- 3,400万円
- 5,500万円
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出しそれを合算して求めます。<設例>における法定相続人は、妻Bさん・長女Cさん・長男Dさんの3人ですから「配偶者と子」の組合せとなり、法定相続分は、妻Bさん1/2、長女Cさん1/4、長男Dさん1/4となります。
まず、課税遺産総額1億8,000万円を法定相続分で各人に分配します。
2,000万円+700万円+700万円=3,400万円
以上より[2]が正解です。
まず、課税遺産総額1億8,000万円を法定相続分で各人に分配します。
- 妻Bさん … 1億8,000万円×1/2=9,000万円
- 長女Cさん … 1億8,000万円×1/4=4,500万円
- 長男Dさん … 1億8,000万円×1/4=4,500万円
- 妻Bさん … 9,000万円×30%-700万円=2,000万円
- 長女Cさん … 4,500万円×20%-200万円=700万円
- 長男Dさん … 4,500万円×20%-200万円=700万円
2,000万円+700万円+700万円=3,400万円
以上より[2]が正解です。
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