FP3級 2021年1月 実技(金財:保険)問13
問13
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです。相続開始後に円滑に手続を進めるために、妻Bさんや長女Cさんを証人にすることをお勧めします」
- 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものですが、自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコン等で作成することも認められています」
- 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は、相続開始時、家庭裁判所での検認が不要となります」
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- [不適切]。公正証書遺言の作成時には証人2人以上の立会いが必要ですが、妻Bさんや長女Cさんのように推定相続人である者は、遺言内容との利害関係が深いので証人にはなれません。前半部分の、公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する遺言という説明は適切です。
- 適切。自筆遺言証書は遺言書の全文、日付及び氏名を自書して、これに押印して作成しますが、自筆遺言証書に添付する財産目録についてのみ自書でなくても良いことになっています(パソコンでの作成や通帳のコピーでも可)。
- 適切。自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多く、遺言書が発見されないことや破棄されるおそれがある等の心配がありましたが、2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が開始しています。この保管制度を利用した場合は、遺言書の検認が不要となります。
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