FP3級 2021年1月 実技(金財:保険)問4

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問4

はじめに、Mさんは、生命保険の加入等についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「生命保険に加入する際には、Aさんの傷病歴や現在の健康状態などについて、事実をありのままに正しく告知する必要があります。なお、告知受領権は生命保険募集人が有していますので、当該募集人に対して、口頭で告知してください」
  2. 「提案を受けた終身医療保険の保険料払込期間を有期払込にすることで、毎月の保険料負担は減少し、保険料の払込総額も少なくなります。月々の保険料負担を軽減するために有期払込を選択することをお勧めします」
  3. 「生命保険は、契約にあたって保険会社指定の医師による診査を受けた場合などを除き、保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ)の対象となり、所定の期間内であれば、書面または電磁的記録により申込みの撤回等をすることができます」

正解 3

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 不適切。生命保険加入時にする健康状態の告知を受領する権利は、保険会社および告知受領権を与えられた者(保険会社指定の医師等)だけが有します。よって、保険会社所定の告知書への記載が必要であり、営業職員や生命保険募集人に対して口頭で告知しただけでは、告知義務を果たしたことにはなりません。
  2. 不適切。"有期払い(短期払い)"とは、終身保険の保険料払込みを60歳までに完了するなどのように、保険期間より短い期間を定めて保険料を払い込む方法です。保険料払込期間が"有期払い"の場合と"終身払い"の場合を比較すると、他の条件が同一であれば、一定期間で払込みが満了する有期払いの方が月々の保険料負担は増加します(ただし、支払保険料の総額は少なくできます)。
  3. [適切]。個人が申し込んだ保険契約は、①申込日または②クーリング・オフに関する書面を交付された日のいずれか遅い日から8日を経過するまでは、書面または電磁的記録で意思表示することにより撤回等することができます。ただし、8日以内であってもクーリング・オフできない場合があり、その1つとして、保険会社の指定する医師による診査が終了したときがあります。
したがって適切な記述は[3]です。