FP3級 2021年1月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
将大さんは、病気やケガで働けなくなった場合、健康保険からどのような給付が受けられるのか、FPの福岡さんに質問をした。福岡さんが行った健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の傷病手当金に関する次の回答の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。<福岡さんの回答>
「傷病手当金は病気やケガの療養のため、会社を休んだ日が(ア)日間続いた後(イ)日目以降休業して賃金が受けられない日について、休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2相当額が支給されます。」
「傷病手当金は病気やケガの療養のため、会社を休んだ日が(ア)日間続いた後(イ)日目以降休業して賃金が受けられない日について、休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2相当額が支給されます。」
- (ア)2 (イ)3
- (ア)3 (イ)4
- (ア)4 (イ)5
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
傷病手当金は、傷病休業中の被保険者とその家族の生活を保障するための給付制度で、健康保険の被保険者が、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。支給期間は支給開始日から通算して最長1年6カ月間です。傷病手当金の支給額は、以下の式で算出される"1日当たりの金額"に対象日数を乗じて決定されます。したがって[2]の組合せが適切です。
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