FP3級 2021年1月 実技(FP協会:資産設計)問20
問20
将大さんは老後に備え、個人型確定拠出年金(以下「iDeCo」という)について、FPの福岡さんに質問をした。iDeCoに関する福岡さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。- 「将大さんは、確定給付企業年金を実施している企業に勤めていますので、iDeCoの加入対象者とはなりません。」
- 「iDeCoに加入した場合、支払った掛金は、所得税や住民税の計算上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。」
- 「国民年金の第3号被保険者である雅子さんは、iDeCoの加入対象者となります。」
広告
正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- [不適切]。確定給付年金(DB)を実施している企業に勤務している人もiDeCo(確定拠出年金の個人型年金)に加入することができます。年間拠出限度額は144,000円です。
- 適切。iDeCoの掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。社会保険料控除ではないので注意しましょう。
- 適切。国民年金の被保険者であれば、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。国民年金第3号被保険者もiDeCoに加入することができ、年間拠出限度額は276,000円です。
広告