FP3級 2021年1月 実技(FP協会:資産設計)問12
問12
長岡さんが2023年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、長岡さんの2023年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、長岡さんの2023年分の所得は給与所得600万円のみであり、支払った医療費等はすべて長岡さんおよび生計を一にする妻のために支払ったもので、保険金等で補てんされたものはない。また、医療費控除の金額が最も大きくなるよう計算すること。<資料>
- 風邪を予防するために薬局で購入したビタミン剤の購入代金 25,000円
- 骨折の治療のために整形外科へ支払った入院代 170,000円
- 整形外科へ自家用車で通院するために要した駐車場代 8,000円
- 103,000円
- 95,000円
- 70,000円
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
各医療費ごとに医療費控除の対象となるか否かを判断します。
【風邪を予防するためのビタミン剤の購入代金】
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価は医療費控除の対象となりますが、ビタミン剤など健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は対象外です。
【入院費用】
医師による診療等を受けるために要した入院費用は医療費控除の対象となります。ただし、入院費用のうち本人や家族の都合による差額ベッドの料金は医療費控除の対象外です。
【通院費用】
通院費については、医師の診療を受けるために直接必要なもので、かつ、電車賃やバス賃のような公共交通機関を利用したものや急を要する場合のタクシー代のみ医療費控除の対象となります。したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。
したがって、医療費控除の対象となる医療費の総額は170,000円です。
医療費控除の金額は以下の式で計算します。本問では「保険金等で補填される金額はない」としているため、医療費控除の金額は、
170,000円-100,000円=70,000円
以上より[3]が正解です。
【風邪を予防するためのビタミン剤の購入代金】
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価は医療費控除の対象となりますが、ビタミン剤など健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は対象外です。
【入院費用】
医師による診療等を受けるために要した入院費用は医療費控除の対象となります。ただし、入院費用のうち本人や家族の都合による差額ベッドの料金は医療費控除の対象外です。
【通院費用】
通院費については、医師の診療を受けるために直接必要なもので、かつ、電車賃やバス賃のような公共交通機関を利用したものや急を要する場合のタクシー代のみ医療費控除の対象となります。したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。
したがって、医療費控除の対象となる医療費の総額は170,000円です。
医療費控除の金額は以下の式で計算します。本問では「保険金等で補填される金額はない」としているため、医療費控除の金額は、
170,000円-100,000円=70,000円
以上より[3]が正解です。
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