FP3級過去問題 2021年1月学科試験 問34
問34
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前(①)に被保険者期間が通算して(②)以上あることなどの要件を満たす必要がある。- ① 1年間 ② 6カ月
- ① 2年間 ② 6カ月
- ① 2年間 ② 12カ月
広告
正解 3
問題難易度
肢123.6%
肢214.5%
肢361.9%
肢214.5%
肢361.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
雇用保険の基本手当の受給要件は、原則として「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」です。ただし、倒産や解雇などの会社都合の離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給が認められます。①には2年間、②には12カ月 が入るので、適切な組合せは[3]です。