FP3級過去問題 2021年1月学科試験 問35
問35
厚生年金保険の被保険者期間が原則として(①)以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、当該受給権者と生計維持関係にある(②)未満の配偶者が所定の要件を満たしている場合、当該受給権者が受給する老齢厚生年金に加給年金額が加算される。- ① 10年 ② 60歳
- ① 20年 ② 65歳
- ① 25年 ② 70歳
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正解 2
問題難易度
肢119.7%
肢275.9%
肢34.4%
肢275.9%
肢34.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、老齢厚生年金の受給権を取得した時点で、その人に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。配偶者が年金を受け取れるようになるまでの所得を補うものなので、年金制度における家族手当とも言えます。- 65歳未満の配偶者
- 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
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