FP3級過去問題 2012年9月学科試験 問35

問35

雇用保険の基本手当の原則的な受給資格は、離職の日以前()に、被保険者期間が通算して()以上あることである。
  1. ① 3年間  ② 18か月
  2. ① 2年間  ② 12か月
  3. ① 2年間  ② 6か月

正解 2

問題難易度
肢12.3%
肢283.3%
肢314.4%

解説

雇用保険の基本手当は、一般的には失業手当と呼ばれているもので、雇用保険の一般被保険者が離職した後、働く意思と能力を有して求職活動を行っている場合に、一定の期間にわたり支給される手当です。失業中の生活の安定を支援し、安心して求職活動を行ってもらうというのが給付の趣旨です。

基本手当の原則的な受給要件は「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」です。ただし、倒産や解雇などの会社都合の離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給が認められます。

①には2年間、②には12カ月 が入るので、適切な組合せは[2]です。

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